特定非営利活動法人 津市スポーツ協会では、本会の主旨に賛同し、事業の円滑な実施に協力頂ける方々の賛助会員を募集しております。
賛助会員に加入していただく個人・団体(法人・事業者団体の賛助会員は、
年間
団体会員 1口 10,000 円
個人会員 1口 5,000 円
【1口以上何口でも可能です】
◇最新情報をお届けいたします。
◇当協会主催事業の印刷物等に社名を掲載
いたします。
◇当協会主催教室等を優先的にご案内いた
します。
入会には、当協会申込書をご提出ください。
また、会費の納入は、下記の金融機関に振込みをお願いします。
現金の場合は、当協会事務局までご連絡ください。
【会費の振込先口座】
銀行名 百五銀行 本店営業部
預金種目 普通預金
口座番号 1160356
口座名義 特定非営利活動法人 津市スポーツ協会
特定非営利活動法人
津市スポーツ協会賛助会員規程
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人津市スポーツ協会(以下「本会」という。)定款第6条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって関係者の本会に対する協力・理解を高めることにより、本会の事業活動の推進に資することを目的とする。
(資格)
第2条 本会の主旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とする。
(加入)
第3条 賛助会員は、定款及び入会規程に定める入会に必要な手続きにより、加入するものとする。
(会費)
第4条 賛助会費は、次の年会費を納入するものとする。
(1)団体(法人)会員:1口10,000円とし、1口以上を負担する。
(2)個人会員:1口5,000円とし、1口以上を負担する。
(脱退)
第5条 賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本会に届出て脱退するものとする。
(除名)
第6条 本会は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
(1)本会の定款に反する行為を行った賛助会員
(2)本会の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(3)会費の納入を怠った賛助会員
(4)故意又は重大な過失により、本会の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(5)犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
(その他)
第7条 賛助会員について本規程に定めのない事項であって必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規程は、本会成立の日より施行する。